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更新日:令和8(2026)年3月9日
ページ番号:835463
管轄保健所
随時
医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条第7の2号、第27条の3第1項
密封されていない放射性同位元素を装備している医療機器を備える場合
2部(診療所は1部)
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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