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更新日:令和4(2022)年4月11日
ページ番号:26780
各保健所
随時
医療法第7条第1項
備考:【手続概要】助産師でない者が助産所を開設する場合
【添付書類】1.敷地平面図2.建物平面図
3.開設者が法人である場合は、定款、寄付行為または条例
【提出部数】1部【手数料】千葉県収入証紙 12,000円
【提出期限】事前【受付窓口】管轄保健所
【許可権限者】保健所長
総日数7日間(土日・祝日等を除く)
処理機関の処理 7日間(県内保健所)
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
1営利を目的としない
2開設者が個人の場合、他の病院、診療所を開設、管理するものではなく、他の医療機関に勤務もしていない
3施設の構造設備及び従事者が医療法第21条第1項規定に基づく医療法施行規則の規定に適合する
4公的病院では、医療法第7条の2の規定による許可の制限の要件に該当しない
5診療所については、長期収容が予想される患者の収容施設を有しない(療養病床を除く)
6助産所については、医療法第19条の規定による嘱託医師が置かれている。また、妊婦、産婦、じょく婦10人以上の収容施設を有しない。
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
第17号様式助産所開設許可申請書(MicrosoftWord)(ワード:47.5KB)
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