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更新日:令和4(2022)年4月14日
ページ番号:26775
[病院]健康福祉部医療整備課管理指導室(電話番号:043-223-3884)
[診療所]各保健所
随時
医療法第8条の2第2項、第9条第1項
病院、診療所または助産所を休止、廃止または再開した場合
廃止の場合:開設許可証・変更許可証・使用許可証
2部(診療所、助産所は1部)【提出期限】休止、廃止、再開後10日以内
管轄保健所【受理権限者】病院・・・知事、診療所・助産所・・・保健所長
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
第11号様式病院(診療所、助産所)休止(廃止、再開)届(ワード:34.5KB)
廃止届の提出された病院・診療所の説明聴取結果(エクセル:20KB)
第11号様式病院(診療所、助産所)休止(廃止、再開)届等(PDF:45.8KB)
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