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更新日:令和4(2022)年4月14日
ページ番号:26773
各保健所
随時
医療法施行令第4条、第4条の2第2項
備考:【手続概要】1.開設許可を受けて助産所を開設した者が、開設許可(届出)事項中の一部を変更した場合
2.助産所を開設した助産師が開設届出事項中の一部を変更した場合
【添付書類】 1.変更事項が管理者の変更または業務に従事する助産師、嘱託医師の変更にかかる場合は、免許証の写し、もしくは助産師名簿の謄本及び履歴書 2.変更事項が定款、寄付行為または条例の場合は、定款等 3.変更事項が敷地、建物にかかる場合は、平面図
【提出部数】1部【提出期限】変更後10日以内【受付窓口】管轄保健所【受理権限者】保健所長
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
第16号様式助産所開設許可(届出)事項中一部変更届(MicrosoftWord)(ワード:38.5KB)
第16号様式助産所開設許可(届出)事項中一部変更届(PDF:84KB)
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