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更新日:令和6(2024)年11月25日

ページ番号:26772

【医療法】診療所開設許可(届出)事項中一部変更届

受付窓口等

受付窓口

各保健所

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

医療法施行令第4条、第4条の2第2項

備考

【手続概要】
  1. 開設許可を受けて診療所を開設した者が、開設許可(届出)事項中一部を変更した場合
  2. 診療所を開設した医師または歯科医師が、開設届出事項中一部を変更した場合
【添付書類】
  1. 管理者を変更し、または医師、歯科医師もしくは薬剤師を雇用したときは、免許証の写及び履歴書
  2. 定款、寄付行為または条例を変更したときは、定款等
  3. 敷地、建物にかかる事項を変更したときは、その平面図
【提出部数】
  • 1部【提出期限】変更後10日以内【受付窓口】管轄保健所【許可権限者】保健所長

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

第10号様式病院(診療所)開設許可(届出)事項中一部変更届(ワード:38KB)

第10号様式病院(診療所)開設許可(届出)事項中一部変更届(PDF:70.8KB)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医療指導班

電話番号:043-223-3884

ファックス番号:043-221-7379

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