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更新日:令和6(2024)年11月25日
ページ番号:26772
各保健所
随時
医療法施行令第4条、第4条の2第2項
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
第10号様式病院(診療所)開設許可(届出)事項中一部変更届(ワード:38KB)
第10号様式病院(診療所)開設許可(届出)事項中一部変更届(PDF:70.8KB)
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