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更新日:令和4(2022)年4月14日
ページ番号:26771
健康福祉部医療整備課管理指導室(電話番号:043-223-3884)
随時
医療法施行令第4条、第4条の2第2項
備考:【手続概要】1.開設許可を受けて病院を開設した者が、開設許可(届出)事項中一部を変更した場合
【添付書類】1.管理者を変更し、または医師、歯科医師もしくは薬剤師を雇用したときは、免許証の写及び履歴書
2.定款、寄付行為または条例を変更したときは、定款等
3.敷地、建物にかかる事項を変更したときは、その平面図
【提出部数】2部【提出期限】変更後10日以内【受付窓口】管轄保健所【許可権限者】知事
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
第10号様式病院(診療所)開設許可(届出)事項中一部変更届(MicrosoftWord)(ワード:37.5KB)
第10号様式病院(診療所)開設許可(届出)事項中一部変更届(PDF:71.1KB)
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