ここから本文です。
更新日:令和4(2022)年4月14日
ページ番号:388813
各保健所
随時
医療法第7条第1項
備考:
【手続概要】医師または歯科医師でない者が診療所を開設する場合
【添付書類】1.周辺見取図、2.敷地平面図、3.建物平面図、4.開設者が法人である場合は、定款、寄付行為または条例
【提出部数】2部
【提出期限】事前
【受付窓口】管轄保健所
【受理権限者】保健所長【手数料】県収入証紙19,000円
総日数7日間(土日・祝日等を除く)
処理機関の処理7日間(県内保健所)
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
1営利を目的としない
2開設者が個人の場合、他の病院、診療所を開設、管理するものではなく、他の医療機関に勤務もしていない
3施設の構造設備及び従事者が医療法第21条第1項規定に基づく医療法施行規則の規定に適合する
4公的病院では、医療法第7条の2の規定による許可の制限の要件に該当しない
5診療所については、長期収容が予想される患者の収容施設を有しない(療養病床を除く)
6助産所については、医療法第19条の規定による嘱託医師が置かれている。また、妊婦、産婦、じょく婦10人以上の収容施設を有しない。
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
第14号様式診療所開設許可申請書(MicrosoftWord)(ワード:43KB)
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください