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更新日:令和4(2022)年4月14日
ページ番号:26769
健康福祉部医療整備課管理指導室(電話番号:043-223-3884)
随時
医療法第18条ただし書き
備考:【手続概要】病院または医師が常時3人以上勤務する診療所において、専属薬剤師を置かない場合
【提出部数】2部(診療所は1部)
【提出期限】事前
【受付窓口】管轄保健所
【受理権限者】病院・・・知事
診療所・・・保健所長
総日数21日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理 7日間(県内保健所)
処理機関の処理 14日間(医療整備課)
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
調剤数が1日平均79以下で、調剤の内容も比較的単純なものが多いと認められる病院(耳鼻咽喉科、眼科又は整形外科の単科病院等)であること
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
申請書受付の窓口は各県内保健所
第7号様式専属薬剤師免除許可申請書(MicrosoftWord)(ワード:34KB)
調剤数調べ(MicrosoftExcel)(エクセル:29.5KB)
第7号様式専属薬剤師免除許可申請書等(PDF:45.4KB)
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