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更新日:令和4(2022)年4月14日

ページ番号:26768

【医療法】病院等の施設の使用許可

受付窓口等

受付窓口

管轄保健所

受付時期

随時
(病院又は入所施設を有する診療所もしくは助産所が構造設備を使用する前)

根拠法令等及び条項

医療法第27条

手続概要

病院又は入所施設を有する診療所もしくは助産所の構造設備を使用する場合の許可

提出書類

  1. 申請書
    第2号様式病院(診療所、助産所)使用許可申請書(ワード:41KB)
    第2号様式病院(診療所、助産所)使用許可申請書(PDF:49.8KB)
  2. 図面(周囲見取図、敷地平面図、建物平面図)
  3. 検査結果届出書及び検査結果表【自主検査を実施する場合のみ】
    検査結果の届出書(ワード:34.5KB)
    検査実施項目及び検査結果表(MicrosoftExcel)(エクセル:29KB)

手数料

区分 

実地検査
(管轄保健所による検査)

自主検査
(申請者が自ら行う検査)

病院

45,000円

10,000円

診療所

23,000円

6,000円

助産所

17,000円

4,000円

※千葉県収入証紙での納付になります。
※自主検査は選択可能な場合と不可能な場合があります。詳細は管轄保健所に御相談ください。

提出部数

2部(診療所、助産所は1部)

標準処理期間

総日数21日間(土日・祝日等を除く)

内訳

経由機関の処理7日間(管轄保健所)
処理機関の処理14日間(医療整備課)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)

審査基準

  1. 次のことが実地検査あるいは自主検査により確認されたこと
    ア開設許可・開設許可事項一部変更許可を要するものであるときは、その内容と一致すること
    イ施設の構造設備及び従事者の人員が、医療法第21条第1項、第23条第1項の規定に基づく医療法施行規則の規定(第16条、第17条、第19条、第20条、第21条、第30条)に適合すること
  2. 施設の清潔が保持されていること
  3. 構造設備が衛生上、防火上及び保安上安全と認められること

審査基準の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医療指導班

電話番号:043-223-3884

ファックス番号:043-221-7379

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