【医療法】病院等開設許可事項中一部変更許可
受付窓口等
受付窓口
管轄保健所
受付時期
随時
根拠法令等及び条項
医療法第7条第2項、医療法施行規則第1条の14第3項
手続概要
病院を開設した者、医師及び歯科医師でない者で診療所を開設した者が病床数、病床種別など省令で定める事項を変更する際に必要な申請。
提出書類
- 申請書
第8号様式病院(診療所)開設許可事項中一部変更許可申請書(ワード:36KB)
第8号様式病院(診療所)開設許可事項中一部変更許可申請書等(PDF:70.5KB)
- 新旧対照表
新旧対照表(ワード:31KB)
- 【建物の構造を変更する場合】
・各室の概要(ワード:41KB)
・変更前、変更後の建物平面図(階段を変更する場合は階段詳細図)
- 【敷地面積又は床面積を変更する場合】
・変更しようとする概要1(ワード:36KB)
・変更前、変更後の敷地面積図(公図)
・変更前、変更後の建物平面図(階段を変更する場合は階段詳細図)
- 【病床が変動する場合】
変更しようとする概要2(ワード:34KB)
- 【従業員の定員を変更する場合】
医師・薬剤師・看護師等勤務従事者名簿(エクセル:21KB)
提出部数
2部(診療所は1部)
その他
- 開設事項中一部変更許可後に、工事等に着手してください。
- 変更する内容により、施設を使用開始する前に、医療法第27条による使用許可を受ける必要がある場合があります。詳しくは管轄保健所に御相談ください。
標準処理期間
総日数21日間(土日・祝日等を除く)
内訳
経由機関の処理7日間(管轄保健所)
処理機関の処理14日間(医療整備課)
標準処理期間の設定年月日
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
審査基準
病院等開設許可の審査基準に準ずる
医療法第7条第1項(病院等開設許可)参照
審査基準の設定年月日
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
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