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更新日:平成30(2018)年10月14日
ページ番号:26766
健康福祉部医療整備課医療指導班(電話番号:043-223-3884)
随時
医療法第7条第1項
備考:【手続概要】病院を開設する場合
【添付書類】チェックリストのとおり
【手数料】千葉県収入証紙42,000円
【提出部数】2部【提出期限】事前
【受付窓口】管轄保健所
【受理権限者】知事
総日数28日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理7日間(県内保健所)
処理機関の処理21日間(医療整備課)
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
1営利を目的としない
2開設者が個人の場合、他の病院、診療所を開設、管理するものではなく、他の医療機関に勤務もしていない
3施設の構造設備及び従事者が医療法第21条第1項規定に基づく医療法施行規則の規定に適合する
4公的病院では、医療法第7条の2の規定による許可の制限の要件に該当しない
5診療所については、長期収容が予想される患者の収容施設を有しない(療養病床を除く)
6助産所については、医療法第19条の規定による嘱託医師が置かれている。また、妊婦、産婦、じょく婦10人以上の収容施設を有しない。
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
申請書受付の窓口は各県内保健所
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