【医療法】病院等2か所以上管理許可
受付窓口等
受付窓口
管轄保健所
受付時期
随時
根拠法令等及び条項
医療法第12条第2項
手続概要
病院又は診療所を管理する医師又は歯科医師が、他の病院又は診療所の管理者となる場合の許可
提出書類
- 申請書
第5号様式病院(診療所)2か所(以上)管理許可申請書(ワード:41KB)
第5号様式病院(診療所)2か所(以上)管理許可申請書(PDF:58.2KB)
- 医師又は歯科医師の免許証の写(要原本照合)
- 医師又は歯科医師の履歴書
- 両医療機関の開設者が異なる場合は、現に勤務している病院(診療所)開設者の管理承諾書
提出部数
2部(診療所は1部)
標準処理期間
総日数21日間(土日・祝日等を除く)
内訳
経由機関の処理7日間(管轄保健所)
処理機関の処理14日間(医療整備課)
標準処理期間の設定年月日
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
審査基準
- 次のいずれかに該当すること
ア:無医地区、無歯科医地区もしくは僻地又はこれに準ずる地区に開設する診療所、助産所
イ:社会福祉施設内において専ら入所者の健康管理を目的として開設する診療所
ウ:工場その他の事業所において従業者の福利厚生を目的として開設する診療所
エ:救急医療等を目的として、専ら休日、夜間診療を行う診療所
オ:その他地域住民の健康保持のため知事が特に必要と認める診療所
- 原則として、いずれの医療施設においても患者の収容施設を有しないこと
- 医療施設相互の連絡が比較的容易であること
- それぞれの医療施設の診療日、診療時間が重複しないこと
- 現に自己の管理する医療施設の診療に格別の支障をきたさないこと
審査基準の設定年月日
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
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