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更新日:令和8(2026)年4月23日
ページ番号:26764
管轄保健所
随時
医療法第16条ただし書き、医療法施行規則第9条の15の2
病院に宿直医師を置かない場合
1.届出書
第6号様式病院医師宿直免除許可申請書(ワード:15.6KB)
第6号様式病院医師宿直免除許可申請書(PDF:38.9KB)
2.「医師が適切な診療を行える状態の確保の有無」について、「有」とした場合には当該事項が確認できる医療機関内の規定や内規等
※様式記入例(ワード:17.4KB)
2部
総日数21日間(土曜日、日曜日・祝日等を除く)
経由機関の処理7日間(県内保健所)
処理機関の処理14日間(医療整備課)
次のア~エのすべてを満たすこと。
ア 入院患者の症状が急変した場合に、当該病院の看護師等があらかじめ定められた医師へ
連絡する体制が常時確保されていること。
イ 入院患者の症状が急変した場合に、当該医師が当該病院からの連絡を常時受けれられること。
ウ 当該医師が速やかに当該病院に駆け付けられる場所にいること。
特別の事情があって、速やかに駆けつけられない場合においても、少なくとも速やかに
電話等で看護師等に診療に関する適切な指示を出せること。
エ 当該医師が適切な診療が行える状態であること。
当該医師は適切な診療ができないおそれがある状態で診療を行ってはならない。
このうち、ウの「電話等」には、例示された電話のみならず、オンラインによる対応を含め、
電話以外の情報通信機器を用いた対応も含まれる。
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