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更新日:令和4(2022)年4月14日
ページ番号:26762
健康福祉部医療整備課管理指導室(電話番号:043-223-3884)
随時
医療法第7条第3項
備考:【手続概要】診療所に病床を設置する場合または病床数、病床種別などを変更する場合
【添付書類】1.建物平面図
2.入院患者数
【提出部数】2部【提出期限】事前
【受付窓口】管轄保健所
【受理権限者】知事
総日数21日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理 7日間(県内保健所)
処理機関の処理 14日間(医療整備課)
平成6年10月1日(最終更新:平成22年6月30日)
1必要な事項が正確に記入され、適正に押印され、必要な書類が添付されていること
2申請に係る診療所の構造設備が療養病床を有する診療所の構造設備の基準に適合していること
3その有する人員が、病床を有する診療所の従業員数の標準に適合していること
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
申請書受付の窓口は各県内保健所
第9号様式診療所病床設置(変更・廃止)許可申請書(届)(MicrosoftWord)(ワード:45KB)
第9号様式診療所病床設置(変更・廃止)許可申請書(届)(PDF:67.4KB)
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