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更新日:令和4(2022)年4月14日
ページ番号:26761
健康福祉部医療整備課管理指導室(電話番号:043-223-3884)
随時
医療法第12条第1項ただし書き
備考:【手続概要】医師である開設者が他の者に管理させる場合
【添付書類】管理者にしようとする医師または歯科医師の免許証の写及び履歴書
【提出部数】2部(診療所は1部)【提出期限】事前
【受付窓口】管轄保健所
【許可権限者】病院・・・知事
診療所・・・保健所長
総日数21日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理 7日間(県内保健所)
処理機関の処理 14日間(医療整備課)
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
1開設と同時に管理者を別に置くものではないこと
2開設者の療養及び海外留学・研修等により長期間施設管理が不能となる場合であって、開設者がその事由のやんだ後再び管理者となる意志を有すること
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
申請書受付の窓口は各県内保健所
【手続概要】医師である開設者が他の者に管理させる場合
【添付書類】管理者にしようとする医師または歯科医師の免許証の写及び履歴書
【提出部数】2部(診療所は1部)
【提出期限】事前
【受付窓口】管轄保健所
【許可権限者】病院・・・知事
診療所・・・保健所長
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