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更新日:令和6(2024)年4月25日

ページ番号:616991

医療機能情報提供制度について

【お知らせ】全国統一システムへの移行について

令和6年から、以下の二つのシステムのサービスが開始されています。

なお、「千葉県医療情報提供システム(ちば医療なび)」は令和6年3月末で廃止しておりますので、ご了承をお願いします。

  1. 医療機関等情報支援システム(G-MIS)外部サイトへのリンク  

令和6年1月から実施予定の定期報告からサービスが開始された、機能に関する情報(医療機能情報)の報告先となるシステム。

  1. 医療情報ネット「ナビイ」外部サイトへのリンク

 令和6年4月にサービスが開始された、地域の住民・患者向けの医療機能情報閲覧システム。

医療情報ネット「ナビイ」について

医療機関の皆さまへ

令和5年5月末以前に開設していた医療機関の皆さま

医療機関等情報支援システム(G-MIS)を用いた令和5年度「定期報告」で報告いただいた内容については、令和6年4月から運用が開始された「医療情報ネット「ナビイ」」にて公開されています。

令和5年度「定期報告」を行っていない医療機関におかれては、速やかに、下記問い合わせ先までご連絡ください。

令和5年5月末以降に開設した医療機関の皆さま【新規報告をお願いします】

G-MISを経由した「新規報告」を行っていただく必要があります。

報告方法

G-MISのログインページから、ユーザ名、パスワードを入力し、ログインを行います。詳細は以下のマニュアルを参照してください。G-MISのユーザ登録をまだしていない方は「G-MISユーザ登録について」の項をご覧ください。

ログイン操作マニュアル(PDF:1,225.1KB) 
 (G-MISのログイン、動作環境等について記載しています。)

  • 「G-MIS」ボタンをクリックすると、G-MISのトップページにアクセスすることができます。トップページの「医療機能情報提供制度」のボタンをクリック後、「新規報告」ボタンをクリックすることで、新規報告を行えます。
  • 入力に際しては、G-MIS内に掲載している、各種マニュアル、報告事項説明資料等を必ずご覧ください。
  • ユーザ名、パスワードを忘れてしまった場合は、G-MISのログイン画面下部に記載されている手続きに従ってください。
  • なお、定期報告された内容については、令和6年4月から運用が開始された「医療情報ネット「ナビイ」」にて公開されます。

新規報告操作マニュアル(PDF:1,997.5KB) 
(G-MISの新規報告等について記載しています。)

G-MISユーザ登録について

G-MIS新規ユーザ登録申請フォーム外部サイトへのリンク」から、G-MISの新規ユーザ登録を行っていただき、G-MISのアカウント発行手続きを行っていただくようお願いいたします。

新規ユーザ登録申請操作マニュアル(PDF:2,725.2KB) 
(G-MISの新規ユーザ登録申請、動作環境等について掲載されています。)

医療機能情報提供制度について

制度について

医療機関等に対して、医療を受ける者が医療機関等の選択を適切に行うために必要な情報 (医療機能情報)について、都道府県への報告を義務付け、都道府県は報告を受けた医療機能情報を住民・患者に対し分かりやすい形で提供することにより、住民・患者による病院等の適切な選択を支援することを目的とするものです。

  • 医療法第6条の3の規定に基づき、病院、診療所又は助産所の管理者は、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項(医療機能情報)を知事に報告しなければならないと定められています。
  • 具体的な制度の内容及び運用については、「医療機能情報提供制度実施要領(PDF:149KB)」により定められています。

医療機能情報の報告手順について

定期報告

医療機能情報提供制度実施要領により、「都道府県知事は、病院等に対して、医療機関等情報支援システム(G-MIS)を経由する方法等により、原則として、毎年1月1日時点の医療機能情報について、当該年の1月1日から3月31日までの間に報告するよう求めること」とされています。

医療機能情報の修正又は変更の報告

1.「基本情報」の修正又は変更

医療機関の管理者は、基本情報に修正又は変更があった時点、都道府県知事に対して報告を行わなければなりません。

基本情報
  • 病院等の名称
  • 病院等の開設者
  • 病院等の管理者
  • 病院等の所在地
  • 病院等の案内用電話番号及びファクシミリ番号
  • 診療科目
  • 診療日(診療科目別)
  • 診療時間(診療科目別)
  • 病床の種別及び届出又は許可病床数
留意事項

医療法第7条及び第8条に基づく開設許可等の事項の変更の届出については、本制度に基づく修正又は変更の報告とは別に行う必要があります。

そのため、「管轄する保健所への「変更の届出」」及び「G-MISを経由した「本制度に基づく修正又は変更の報告」」の両方を必ず行ってください

なお、変更の届出に関しては、管轄する保健所までお問い合わせください。

2.「基本情報以外の情報」の修正又は変更

医療機関の管理者は、定期的な報告時期に報告を行うほか、可能な限り速やかな時期に修正又は変更の報告を行ってください

3.G-MISを経由した「本制度に基づく修正又は変更の報告」の方法

G-MISを経由した「随時報告」を行っていただく必要があります。

随時報告操作マニュアル(PDF:2,830.1KB)

(G-MISの随時報告等について記載しています。)

医療機関による情報提供

  • 医療機関は、都道府県知事へ報告した医療機能情報について、当該医療機関において閲覧に供しなければなりません。その際、書面による閲覧に代えて、電子媒体等による情報の提供を行うことができます。
  • 医療機関が医療機能情報の提供を行っていない場合には、都道府県知事は、情報提供を行うよう指導することができます。
  • 医療機関においても、住民・患者からの当該病院等の医療機能情報に関する相談、照会等に対して、適切に対応するよう努めてください。

参考情報

(全国のネット、制度のイメージ、医療機能情報提供制度実施要領が記載されています。)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医療指導班

電話番号:043-223-3884

ファックス番号:043-221-7379

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