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更新日:令和6(2024)年4月25日
ページ番号:616991
令和6年から、以下の二つのシステムのサービスが開始されています。
なお、「千葉県医療情報提供システム(ちば医療なび)」は令和6年3月末で廃止しておりますので、ご了承をお願いします。
令和6年1月から実施予定の定期報告からサービスが開始された、機能に関する情報(医療機能情報)の報告先となるシステム。
令和6年4月にサービスが開始された、地域の住民・患者向けの医療機能情報閲覧システム。
医療機関等情報支援システム(G-MIS)を用いた令和5年度「定期報告」で報告いただいた内容については、令和6年4月から運用が開始された「医療情報ネット「ナビイ」」にて公開されています。
令和5年度「定期報告」を行っていない医療機関におかれては、速やかに、下記問い合わせ先までご連絡ください。
G-MISを経由した「新規報告」を行っていただく必要があります。
G-MISのログインページから、ユーザ名、パスワードを入力し、ログインを行います。詳細は以下のマニュアルを参照してください。G-MISのユーザ登録をまだしていない方は「G-MISユーザ登録について」の項をご覧ください。
ログイン操作マニュアル(PDF:1,225.1KB)
(G-MISのログイン、動作環境等について記載しています。)
新規報告操作マニュアル(PDF:1,997.5KB)
(G-MISの新規報告等について記載しています。)
「G-MIS新規ユーザ登録申請フォーム」から、G-MISの新規ユーザ登録を行っていただき、G-MISのアカウント発行手続きを行っていただくようお願いいたします。
新規ユーザ登録申請操作マニュアル(PDF:2,725.2KB)
(G-MISの新規ユーザ登録申請、動作環境等について掲載されています。)
医療機関等に対して、医療を受ける者が医療機関等の選択を適切に行うために必要な情報 (医療機能情報)について、都道府県への報告を義務付け、都道府県は報告を受けた医療機能情報を住民・患者に対し分かりやすい形で提供することにより、住民・患者による病院等の適切な選択を支援することを目的とするものです。
医療機能情報提供制度実施要領により、「都道府県知事は、病院等に対して、医療機関等情報支援システム(G-MIS)を経由する方法等により、原則として、毎年1月1日時点の医療機能情報について、当該年の1月1日から3月31日までの間に報告するよう求めること」とされています。
医療機関の管理者は、基本情報に修正又は変更があった時点で、都道府県知事に対して報告を行わなければなりません。
医療法第7条及び第8条に基づく開設許可等の事項の変更の届出については、本制度に基づく修正又は変更の報告とは別に行う必要があります。
そのため、「管轄する保健所への「変更の届出」」及び「G-MISを経由した「本制度に基づく修正又は変更の報告」」の両方を必ず行ってください。
なお、変更の届出に関しては、管轄する保健所までお問い合わせください。
医療機関の管理者は、定期的な報告時期に報告を行うほか、可能な限り速やかな時期に修正又は変更の報告を行ってください。
G-MISを経由した「随時報告」を行っていただく必要があります。
(G-MISの随時報告等について記載しています。)
(全国のネット、制度のイメージ、医療機能情報提供制度実施要領が記載されています。)
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