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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健医療政策 > 千葉県の医師養成支援 > 認定制度を活用した医師少数区域等における勤務の推進事業について
更新日:令和6(2024)年7月12日
ページ番号:687136
県内の医師の地域偏在を改善するため、医師少数区域等の医療機関における6ヶ月以上の勤務経験を国から認定された医師が、医師少数区域等での勤務を継続できるよう、経済的支援を行います。
県内医師少数区域等(山武長生夷隅保健医療圏及び君津保健医療圏)に所在する病院又は診療所
支援の対象となる医師※に対して、補助対象者が支出した以下の経費。
※支援の対象となる医師…医療法第5条の2第1項の認定を受けた医師で、原則として同一の県内医師少数区域等所在病院又は診療所に週32時間以上(育児・介護休業法の規定に基づき短時間勤務を行っている場合は原則として週30時間以上)勤務する医師とする。
種目 | 基準額 | 対象経費 |
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1. 研修受講経費 | 認定を受けた医師1人当たり、次により算出された額 (1)研修受講料 10,000円×勤務月数 (2)旅費 県内 2,000円×勤務月数 県外 12,000円×勤務月数 |
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2. 専門書購入経費 | 認定を受けた医師1人当たり 54,000円 |
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3. 他病院勤務経費 | 認定を受けた医師1人当たり 県内 4,000円×勤務月数 県外 24,000円×勤務月数 |
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上記1から3の種目ごとに、基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を算出し、その和に10分の10の補助率を乗じて得た額の範囲内が補助額となります。
ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てます。
千葉県認定制度を活用した医師少数区域等における勤務の推進事業補助金交付要綱(PDF:267.2KB)
制度の趣旨、補助対象、交付要件、基準額、交付の条件等について掲載されています。
事業実施意向がある方は、以下の調査票をメールでご提出ください。
提出先:d-chibank(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
令和6年7月23日(火曜日)まで
制度のご案内(リーフレット)(PDF:933.6KB)
医師少数区域等における勤務の促進のため、医師少数区域等に一定期間勤務し、その中で医師少数区域等における医療の提供のために必要な業務を行った者を厚生労働大臣が認定するものです。
認定を受けた医師、当該医師が所属する医療機関は以下の制度が適用できます。
なお、本制度の申請に関するお問い合わせは関東信越厚生局までお願いいたします(千葉県へのお手続きではございません)。
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