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更新日:令和8(2026)年3月31日
ページ番号:841216
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県立保健医療大学管理規則の一部を改正する規則(令和8年千葉県規則第26号)
千葉県立保健医療大学設置管理条例第5条
令和8年3月31日(火曜日)
令和8年3月31日(火曜日)
今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令を踏まえ、千葉県立保健医療大学歯科診療室の診療手続に関する規定について所要の規定の整備を行うものであり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき。」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:273.8KB)
新旧対照表(PDF:336.2KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
健康福祉部医療整備課看護師確保推進室(県庁本庁舎13階)
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