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【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県保健師等修学資金貸付条例施行規則の一部を改正する規則(令和7年千葉県規則第9号)
千葉県保健師等修学資金貸付条例第3条第2項第1号及び第3項
令和7年3月7日
令和7年3月7日
今回の改正は、第4条(業務に従事する地域)の表に定める香取海匝保健医療圏、山武長生夷隅保健医療圏のほか、君津保健医療圏を追加するものであり、条例の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する規則(千葉県行政手続条例第3条第3号の規定)に該当するため、また、児童福祉法の一部改正により引用条項及び施設名の変更が生じることによる所要の改正を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:57.8KB)
千葉県保健師等修学資金貸付条例施行規則の一部を改正する規則(PDF:146KB)
千葉県保健師等修学資金貸付条例施行規則の一部を改正する規則・新旧対照表(PDF:171.7KB)
児童福祉法(PDF:543.6KB)
児童福祉法・官報(PDF:193KB)
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また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
健康福祉部医療整備課看護師確保推進室(県庁本庁舎13階)
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