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【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示ー意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県保健師等修学資金貸付条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年千葉県規則第21号)
千葉県保健師等修学資金貸付条例第13条
令和4年3月25日
令和4年3月25日
今回の改正は、押印見直しに伴う様式の整備を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
健康福祉部医療整備課保健師等修学資金管理室(県庁本庁舎13階)
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