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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健医療政策 > 医療機関に対する補助金等 > 千葉県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援について(お知らせ)
更新日:令和8(2026)年2月19日
ページ番号:834739
千葉県では、「令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱」に基づき事業を実施する予定ですので、御案内まで今しばらくお待ちください。
なお、病院に対する支援は厚生労働省が実施しますので、県事業には含まれておりません。病院の申請に関する案内等につきましては、厚生労働省ホームページを御確認下さい。
1.事業概要
医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関等に対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するとともに、これを確実な賃上げに繋げることを目的とします。
2.支給対象者
千葉県内に所在する保険医療機関等であって、
(1) 令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーション
(2)保険薬局で、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
(3)医師又は歯科医師である院長と、事務作業を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションで、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
(※)本事業におけるベースアップ評価料の「届出」とは、厚生局に書類が到達した日を指します。令和8年3月1日までに届出を行い、令和8年3月2日以降に書類の不備があって返戻された場合や、審査支払機関から返戻された場合でも、最終的に受理されれば届出日に届け出たものと見なします。
ベースアップ評価料の届出に関するお問い合わせは、厚生労働省関東信越厚生局千葉事務所(043-382-8101)までお願いいたします。
3.支給額
(1)有床診療所(医科・歯科)
許可病床数×72 千円
(使用許可病床数が2床以下の場合は1施設×150 千円)
(2)無床診療所(医科・歯科)
1施設×150 千円
(3)訪問看護ステーション
1施設×228 千円
(4)保険薬局
ア 所属する同一グループ内の保険薬局の数が1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む、以下同じ)
1施設×145 千円
イ 所属する同一グループ内の保険薬局の数が6店舗以上19 店舗以下
1施設×105 千円
ウ 所属する同一グループ内の保険薬局の数が20 店舗以上
1施設×70 千円
4.支給要件
(1)保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること
(2)廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
(3)令和7年 12 月から令和8年5月までのベースアップを実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大すること(賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和7年12 月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金または特別手当を令和8年3月までに支給して、4月以降ベースアップを実施すること)
5.留意事項
本事業では、賃上げに必要な経費を予め対象医療機関等に補助したうえで、これを活用して令和8年3月までの間に賃金改善を実施し、6月1日からベースアップを実施したことの確認を行います。「賃金改善報告書」を提出していただき、支給額の全部又は一部が賃金改善に充てられていなかった場合は、支給額の全部又は一部を減額して交付額を確定し、減額分を返還していただくことになります。
1.事業概要
医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価高騰に対応できるよう、診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的とします。
2.支給対象となる医療機関
千葉県内に所在する保険医療機関等であって、
(1)有床診療所(医科・歯科)
(2)無床診療所(医科・歯科)
(3)保険薬局
3.支給額
(1) 有床診療所(医科・歯科)
使用許可病床数×13 千円(※)
(※)使用許可病床数が13 床以下の場合は1施設×170 千円を支給する
(2)無床診療所(医科・歯科)
1施設×170 千円
(3)保険薬局
ア 所属する同一グループ内の保険薬局の数が1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む、以下同じ)
1施設×85 千円
イ 所属する同一グループ内の保険薬局の数として6店舗以上19 店舗以下
1施設×75 千円
ウ 所属する同一グループ内の保険薬局の数として20 店舗以上
1施設×50 千円
4.支給要件
(1)廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
(2)保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること
5.留意事項
給付金の支給を受けた無床診療所(歯科)は歯科技工所への委託料への適切な転嫁を行うなど、歯科技工所における物価高騰への対応にも配慮してください。
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