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更新日:令和6(2024)年9月26日

ページ番号:699322

高圧ガス容器の管理徹底について

千葉県内の医療機関の敷地内において、酸素の高圧ガス容器が破裂し、ブロック塀及び建物のガラスを破損させるという事故が起きました。破裂した容器は、約20年前に購入され、適切に管理されず放置されていたため、容器外面の腐食が今回の破裂事故に至った原因と推測されます。

つきましては、類似事故の防止を目的に、以下の4点の事項に留意くださるようご協力お願いします。

  1. 高圧ガス販売事業者は、容器管理の徹底に努め、特に長期間にわたり返却されない容器については確認、追跡を行い、必要に応じて回収すること。
  2. 高圧ガス販売事業者は、高圧ガス保安法(以下、法という。)に定める周知が必要とされる高圧ガスを販売する場合は、高圧ガスを消費する者に対して、適切に管理等を行うよう周知をすること。
  3. 高圧ガス販売事業者は、法に定める周知が必要とされる高圧ガス以外の高圧ガスを販売する場合であっても、容器の外面腐食等が懸念される消費先に対しては、高圧ガス容器の適切な保管方法及び取扱い方法について、自主的に周知に努めること。
  4. 高圧ガス販売事業者は、高圧ガスを消費する者に対して、使わなくなった高圧ガス容器は、すみやかに販売事業者に返却するように周知をすること。

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部産業保安課保安対策室

電話番号:043-223-2736

ファックス番号:043-227-3548

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