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更新日:令和6(2024)年12月11日
ページ番号:467694
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年千葉県規則第66号)
千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例第15条
令和3年9月30日
令和3年11月17日
本改正は、押印廃止に伴う届出書の様式の整備を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:64.8KB)
千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例施行規則改正の目的や概要について掲載しています。
新旧対照表(様式)(PDF:76.5KB)
特定自動車部品ヤード内保管等届出書の新旧の変更部分を赤字で記載しています。
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班(県庁本庁舎4階)
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