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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(自動車ヤード条例) > 【千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例(自動車ヤード条例)】特定自動車部品のヤード内保管等に係る休止等の届出
更新日:令和6(2024)年12月4日
ページ番号:25581
環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班
電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811
随時
持参の場合は毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
自動車ヤード条例第3条第3項
自動車ヤード条例施行規則第7条
※特定自動車部品:自動車ヤード条例施行規則第3条各号に掲げる部品
特定自動車部品関係:自動車ヤード条例施行規則第3条第1号、第2号及び第3号
【留意事項】
郵送による提出をする場合には、必要な額の切手を貼り宛先を記入した返信用封筒を同封すること。
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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