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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(自動車ヤード条例) > 【千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例(自動車ヤード条例)】特定自動車部品のヤード内保管等に係る変更の届出
更新日:令和6(2024)年12月2日
ページ番号:25580
環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班
電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811
毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
自動車ヤード条例第3条第2項
自動車ヤード条例施行規則第6条第1項
※1特定自動車部品:自動車ヤード条例施行規則第3条各号に掲げる部品
※2「様式ダウンロード」に掲載の表を参照
特定自動車部品関係:自動車ヤード条例施行規則第3条第1号、第2号及び第3号
届出の添付書類関係:自動車ヤード条例施行規則第6条第2項
【留意事項】
No. |
添付書類 |
|
---|---|---|
1(1) |
個人:氏名、住所 |
住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの) 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書 |
1(2) |
法人:名称、住所、代表者 |
定款又は寄附行為 登記事項証明書 |
2(1) |
未成年者の法定代理人が個人である場合:氏名、住所 |
住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの) 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書 |
2(2) |
未成年者の法定代理人が法人である場合:名称、住所、代表者 |
定款又は寄附行為 登記事項証明書 |
3 |
自動車ヤードの所在地 |
自動車ヤードの構造を明らかにする平面図 自動車ヤードの付近の見取図 届出者が自動車ヤードの使用権原を有することを証する書類
※上記のうち、当該変更に係る書類及び図面 |
4 |
自動車ヤードの規模、設備その他の概要 |
3(自動車ヤードの所在地)欄と同じ ※上記のうち、当該変更に係る書類及び図面 |
郵送による提出をする場合には、副本の返送に必要な額の切手(定形郵便物・定形外郵便物の料金(日本郵便)外部サイトへのリンク)を貼り宛先を記入した返信用封筒を同封すること。
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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