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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > 環境 > 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】廃棄物再生事業者の登録の取消し
更新日:令和6(2024)年3月15日
ページ番号:26997
環境生活部廃棄物指導課監視指導室
電話番号:043-223-2684 ファックス:043-221-5789
廃棄物処理法施行令第22条
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、処分基準の設定が不要であるため)
廃棄物処理法第20条の2第1項
廃棄物処理法施行令第17条、第20条、第21条
廃棄物処理法施行規則第16条の2
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