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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(フロン排出抑制法) > 【フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)】第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡量及び回収量等に関する報告
更新日:令和6(2024)年3月27日
ページ番号:25586
毎年4月1日から5月15日まで
フロン排出抑制法第47条第3項
フロン排出抑制法施行規則第52条第1項、第2項
令和2年度分の報告から、改正フロン排出抑制法(令和2年4月1日施行)第41条の規定によりフロン類が充塡されていないことの確認を行った第一種特定製品の台数(エアコンディショナー、冷蔵機器及び冷凍機器)が、報告事項として追加されました。
第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡量及び回収量等に関する報告書(ワード:89KB)/PDF版(PDF:58.5KB)
【留意事項】
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