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更新日:令和5(2023)年1月13日

ページ番号:15297

千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例

~再生土条例が平成31年4月1日から施行されました!~

近年、県内では、土地を造成するための埋立資材として再生土が利用されることがあります。県では、県民の皆さんの安全な生活を確保し、地域の生活環境を保全するために、再生土の埋立てを適正に行うためのルールとして、条例を制定しました。

再生土条例について

再生土とは

再生土は建設汚泥などの産業廃棄物に、脱水・破砕などの中間処理を施し、資材として再資源化したものです。

再生土の埋立てを行う者の義務

再生土の埋立てを行う者は、次のことを守らなければいけません。

(1)崩落などの防止措置

盛土の崩落や流出などを防止するための措置をとること。

(2)環境への影響の防止措置

埋立現場から流出する水に含まれる物質(アルカリ、塩化物)により、周辺環境への影響が生じないようにするための措置をとること。

流出する水の基準
  • 水素イオン濃度:pHが8.5以下
  • 塩化物イオン濃度:検液1Lにつき500mg以下

(3)500平方メートル以上の埋立てを行う者の義務

あらかじめ県に届出をすることや、台帳の作成、定期的な報告、標識の掲示などを行うこと。

条例の目的を達成するための措置

措置命令など

崩落などの防止措置の義務に違反して再生土の埋立てが行われた場合や、崩落などの災害の発生を防止するため緊急の必要があると認められる場合、また、流出する水により周辺への生活環境の保全上の支障が生じている場合には、県は必要な措置をとることなどを命ずることができます。

報告徴収・立入検査

県は、再生土の埋立てを行っている者などに埋立状況の報告を求めることや、埋立現場などに立ち入って、検査や質問をすることができます。

罰則

命令に違反した者には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が、無届けなどの違反者には、30万円以下の罰金が科せられることがあります。

知事が別に定める事項

再生土条例施行規則第7条(環境影響防止措置等)

  • 検液の作成方法(規則第7条第1項)
  • 流出水の水素イオン濃度指数を減少させるための設備(規則第7条3項1号ハ)
  • 流出水に含まれる塩化物イオンを除去するための設備(規則第7条3項2号ロ)

千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例施行規則第7条(環境影響の防止措置等)の「知事が別に定める」事項(PDF:71KB)

一時堆積の届出について

面積500平方メートル以上の一時堆積については、届出等の手続が必要です。

一時堆積の届出の期限

再生土条例の施行日(平成31年4月1日)時点で現に存在していた再生土の一時堆積場については、令和2年3月31日までに届出を提出しなければなりませんので、早めに廃棄物指導課残土・再生土対策班まで御相談ください。
なお、平成31年4月1日以後に新たに再生土の一時堆積場を開設する場合は、事前に届出が必要になりますので、御注意ください。

再生土条例・施行規則のダウンロード

千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例(全文)(PDF:108KB)

千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例施行規則(全文)(PDF:194KB)

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班

電話番号:043-223-2641

ファックス番号:043-224-8811

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