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廃棄物の再生(廃棄物を再び製品の原材料などの有用物とするために必要な操作をすること)を業として営んでいる者で、環境省令で定める基準に適合するものは、その事業場について都道府県知事の登録を受けることができます。
千葉県環境生活部廃棄物指導課(千葉県庁本庁舎4階)
申請区分 | 手数料 |
---|---|
廃棄物再生事業者登録申請 | 40,000円 |
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