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更新日:令和6(2024)年6月5日

ページ番号:15372

廃棄物再生事業者

廃棄物再生事業者の登録

廃棄物の再生(廃棄物を再び製品の原材料などの有用物とするために必要な操作をすること)を業として営んでいる者で、環境省令で定める基準に適合するものは、その事業場について都道府県知事の登録を受けることができます。

申請窓口

千葉県環境生活部廃棄物指導課(千葉県庁本庁舎4階)

申請手数料

申請区分及び手数料
申請区分 手数料
廃棄物再生事業者登録申請 40,000円

登録の対象となる事業者

  • 古紙の再生を行う事業者
  • 金属くずの再生を行う事業者
  • 空き瓶の再生を行う事業者
  • 古繊維の再生を行う事業者
  • その他の廃棄物の再生を行う事業者

登録においての留意事項

  • 県内に複数の事業場を所有している方は、事業場単位で登録を行ってください。
  • 廃棄物処理に係る業及び施設設置の許可を要する場合は、登録の申請前に許可を取得してください。
  • 収集運搬のみを業として営んでいる場合は、登録の対象になりません。

事業者名簿

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室

電話番号:043-223-2655

ファックス番号:043-221-5789

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