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報道発表案件

更新日:令和8(2026)年4月3日

ページ番号:825048

廃棄物処理法に基づく行政処分について(令和8年2月3日)

発表日:令和8年2月3日
更新日:令和8年4月3日
環境生活部廃棄物指導課

お知らせ

令和8年3月19日 一部、追記しました。

令和8年4月3日、行政処分の効力を終了させた旨の追記を行いました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者3者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、法が定める許可の欠格要件に該当したことによるものです。

1 株式会社A

本店所在地

宮城県内

処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

処分日 令和8年2月3日

処分理由

 株式会社Aは、群馬県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可、産業廃棄物処分業の許可及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の取消処分を受けたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号ニ)

※上記処分理由欄の群馬県知事が行った取消処分の効力は、令和8年2月5日から停止されました。このため、同年2月3日に行った許可取消しの行政処分の効力を同年3月30日付けで終了させました。

2 株式会社B

本店所在地

群馬県内

処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

処分日 令和8年2月3日

処分理由

 株式会社Bは、同社の役員である者が、群馬県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可、産業廃棄物処分業の許可及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の取消処分を受けた法人の役員であったことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号ニ)

※上記処分理由欄の群馬県知事が行った取消処分の効力は、令和8年2月5日から停止されました。このため、同年2月3日に行った許可取消しの行政処分の効力を同年3月30日付けで終了させました。

3 株式会社永利建設工業(法人番号1030002043290)(代表取締役 江田 敬子)

本店所在地

東京都葛飾区お花茶屋一丁目7番4号

処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

処分日 令和8年2月3日

処分理由

 株式会社永利建設工業は、同社の役員であった者が役員在任中に懲役刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号ニ)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課監視指導室

電話番号:043-223-2684

ファックス番号:043-221-5789

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