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発表日:令和7年3月24日
環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の規定により、事業停止の行政処分を行いました。
処分理由は、産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)交付義務違反・記載義務違反に該当したことによるものです。
住所 | 千葉県習志野市谷津二丁目4番29号 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の全部停止(30日間) |
処分日 | 令和7年3月24日(停止期間:令和7年3月24日から令和7年4月22日まで) |
処分理由 |
サード・エクシブ株式会社(以下「サード・エクシブ」という。)は、元請業者として解体工事を請け負い、当該各解体工事に伴い発生する産業廃棄物の運搬を他人に委託したところ、当該産業廃棄物の引渡しと同時に管理票を交付しなければならないにもかかわらず、当該各解体工事の着工前に管理票を交付していた。 また、サード・エクシブが交付した管理票には、当該産業廃棄物の種類及び数量等の事項が記載されていなかった。 これらのことは、法第12条の3第1項の規定に違反するもの(管理票交付義務違反・記載義務違反)として、法第14条の3第1号に該当する。 |
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