ここから本文です。

印刷

報道発表案件

更新日:令和7(2025)年3月19日

ページ番号:748575

廃棄物処理法に基づく行政処分について(令和7年3月19日)

発表日:令和7年3月19日
環境生活部廃棄物指導課

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、再委託禁止違反に該当したことによるものです。

1 株式会社山友興業(法人番号8040001042575)(代表取締役 山下 友輔)

住所 千葉県八千代市麦丸1111番地1
処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

処分日 令和7年3月19日

処分理由

 株式会社山友興業(以下「山友興業」という。)は、産業廃棄物収集運搬業者であるところ、法定の除外事由がないにもかかわらず、産業廃棄物の収集及び運搬を再委託した。

 このことは、「産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。」と規定する法第14条第16項の規定に違反するものであって、山友興業は、法第14条の3の2第1項第5号による許可取消しの要件(違反行為をし、情状が特に重いとき)に該当した。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課監視指導室

電話番号:043-223-2684

ファックス番号:043-221-5789

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?