ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 廃棄物処理法関係の行政処分(許可の取り消しなど) > 報道発表(令和6(2024)年度)|廃棄物処理法関係の行政処分(許可の取り消しなど) > 廃棄物処理法に基づく行政処分について(令和7年1月20日)
発表日:令和7年1月20日
環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の規定により、事業停止の行政処分を行いました。
処分理由は、産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)の交付を受けずに、産業廃棄物の引渡しを受けていたことです。
住所 | 千葉県白井市河原子324番地4 |
---|---|
処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の全部停止(30日間) |
処分日 | 令和7年1月20日(停止期間:令和7年1月27日から令和7年2月25日まで) |
処分理由 |
株式会社セフティランドは、管理票の交付を受けずに、排出事業者から処分を受託した産業廃棄物の引渡しを受けていた。 このことは、「法第12条の3第1項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない」と規定する法第12条の4第2項に違反するものとして、法第14条の3第1号に該当する。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください