ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 廃棄物処理法関係の行政処分(許可の取り消しなど) > 報道発表(令和6(2024)年度)|廃棄物処理法関係の行政処分(許可の取り消しなど) > 廃棄物処理法に基づく行政処分について(令和6年12月20日)
更新日:令和6(2024)年12月20日
ページ番号:724302
発表日:令和6年12月20日
環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、事業範囲の無許可変更に該当したことによるものです。
住所 | 千葉県大網白里市駒込736番地6 |
---|---|
処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和6年12月20日 |
処分理由 |
株式会社ミライ工業(以下「ミライ工業」という。)は、産業廃棄物収集運搬業者であるところ、ミライ工業が産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業の範囲には、積替え保管が含まれていないにもかかわらず、収集及び運搬を受託した産業廃棄物の一部について、ミライ工業の事業場内において積替え保管を行った。 このことは、法第14条の2第1項(変更の許可)の規定に違反するものであって、ミライ工業は、法第14条の3の2第1項第5号による許可取消しの要件(違反行為をし、情状が特に重いとき)に該当した。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください