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更新日:令和6(2024)年11月26日
ページ番号:713602
発表日:令和6年11月26日
環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、法が定める許可の欠格要件に該当したことによるものです。
住所 | 東京都江戸川区東葛西一丁目19番3号 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和6年11月26日 |
処分理由 |
有限会社酒井興業は、同社及び同社の役員が法の規定に違反し(委託基準違反)、同社は罰金刑、同社の役員は懲役刑及び罰金刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号イ及びニ) |
住所 | 埼玉県上尾市柏座四丁目4番19号 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和6年11月26日 |
処分理由 |
株式会社北陽は、破産手続開始の決定を受けたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号イ) |
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