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報道発表案件

更新日:令和6(2024)年11月26日

ページ番号:713602

廃棄物処理法に基づく行政処分について(令和6年11月26日)

発表日:令和6年11月26日
環境生活部廃棄物指導課

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、法が定める許可の欠格要件に該当したことによるものです。

1 有限会社酒井興業(法人番号6011702004645)(取締役 酒井 林太郎)

住所 東京都江戸川区東葛西一丁目19番3号
処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

処分日 令和6年11月26日

処分理由

 有限会社酒井興業は、同社及び同社の役員が法の規定に違反し(委託基準違反)、同社は罰金刑、同社の役員は懲役刑及び罰金刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号イ及びニ)

2 株式会社北陽(法人番号3030001041673)(代表取締役 小田切 健治)

住所 埼玉県上尾市柏座四丁目4番19号
処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

処分日 令和6年11月26日

処分理由

 株式会社北陽は、破産手続開始の決定を受けたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号イ)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課監視指導室

電話番号:043-223-2684

ファックス番号:043-221-5789

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