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更新日:令和5(2023)年9月27日
ページ番号:611084
発表日:令和5年9月27日
環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、法の定める投棄禁止違反に該当したことによるものです。
住所 | 千葉県印旛郡栄町矢口124番地 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和5年9月27日 |
処分理由 |
有限会社日栄商事(以下「日栄商事」という。)は、産業廃棄物処分業者の中間処理場で発生した汚泥処理後物の運搬を受託していたところ、産業廃棄物である当該汚泥処理後物を、土砂等を搬入するように装って千葉県内の特定事業場に搬入し、もってみだりに捨てていた。 このことは、法第16条(投棄禁止)の規定に違反するものであって、日栄商事は、法第14条の3の2第1項第5号による許可取消しの要件(違反行為をし、情状が特に重いとき)に該当した。 |
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