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更新日:令和5(2023)年12月25日
ページ番号:605016
発表日:令和5年9月5日
環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、法が定める許可の欠格要件に該当したことによるものです。
住所 | 埼玉県内 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和5年9月5日 |
処分理由 |
株式会社Aは、同社の役員が禁錮刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号ニ) |
住所 | 茨城県北相馬郡利根町大字惣新田1738番地 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和5年9月5日 |
処分理由 |
株式会社蔵創は、破産手続開始の決定を受けたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号イ) |
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