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更新日:令和5(2023)年7月11日
ページ番号:596719
発表日:令和5年7月11日
環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に対して、行政処分を行いました。下記1は、法第14条の3の2の規定による許可取消しの行政処分であり、処分理由は、法が定める許可の欠格要件に該当したことによるものです。下記2は、法第14条の3の規定による事業停止の行政処分であり、処分理由は、産業廃棄物処分業の許可条件に違反したこと等によるものです。
住所 | 埼玉県新座市野火止二丁目6番25号 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和5年7月11日 |
処分理由 |
株式会社アトラス産業は、破産手続開始の決定を受けたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号イ) |
住所 | 千葉県千葉市中央区本千葉町10番23号 |
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処分内容 | 産業廃棄物処分業の全部停止(30日間) |
処分日 | 令和5年7月11日 |
処分理由 |
千葉緑環境システム株式会社は、法第14条第11項の規定により産業廃棄物処分業の許可に付された条件に違反した(許可条件違反)。 また、事業の用に供する処理施設が、法第14条第10項第1号に規定する施設基準に適合しなくなった(施設基準不適合)。 さらに、受託した産業廃棄物の処分を終了していないにもかかわらず、排出事業者に対して、処分を終了したものとする虚偽の産業廃棄物管理票の写しを送付する等の行為を行い、法第12条の4第3項の規定に違反した(虚偽管理票写し送付・虚偽報告)。 これらのことは、法第14条の3第1号から第3号までの各号に該当する。 |
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