ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 廃棄物処理法関係の行政処分(許可の取り消しなど) > 報道発表(令和4(2022)年度)|廃棄物処理法関係の行政処分(許可の取り消しなど) > 廃棄物処理法に基づく行政処分について(令和5年3月20日)
更新日:令和6(2024)年7月5日
ページ番号:570743
発表日:令和5年3月20日
環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、法が定める許可の欠格要件に該当したことによるものです。
住所 | 東京都内 |
---|---|
処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和5年3月20日 |
処分理由 |
A株式会社は、同社の役員が懲役刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号ニ) |
住所 | 茨城県内 |
---|---|
処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和5年3月20日 |
処分理由 |
有限会社Bは、破産手続開始の決定を受けたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号イ) |
住所 | 千葉県旭市入野1300番地 |
---|---|
処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和5年3月20日 |
処分理由 |
株式会社祐伸建設は、同社の発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主が法の規定に違反し(焼却禁止違反)、罰金刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号ニ) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください