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報道発表案件

更新日:令和6(2024)年7月5日

ページ番号:570743

廃棄物処理法に基づく行政処分について(令和5年3月20日)

発表日:令和5年3月20日
環境生活部廃棄物指導課

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、法が定める許可の欠格要件に該当したことによるものです。

1 A株式会社

住所 東京都内
処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

処分日 令和5年3月20日

処分理由

 A株式会社は、同社の役員が懲役刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号ニ)

2 有限会社B

住所 茨城県内
処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

処分日 令和5年3月20日

処分理由

 有限会社Bは、破産手続開始の決定を受けたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号イ)

3 株式会社祐伸建設(法人番号3040001061943)(代表取締役 菅谷 延行)

住所 千葉県旭市入野1300番地
処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

処分日 令和5年3月20日

処分理由

 株式会社祐伸建設は、同社の発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主が法の規定に違反し(焼却禁止違反)、罰金刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号ニ)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課監視指導室

電話番号:043-223-2684

ファックス番号:043-221-5789

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