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更新日:令和4(2022)年12月19日
ページ番号:552394
発表日:令和4年12月19日
環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、いずれも法が定める許可の欠格要件に該当したことによるものです。
住所 | 埼玉県さいたま市中央区上峰一丁目20番16号 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和4年12月19日 |
処分理由 |
北見工業株式会社は、同社の役員が法の規定に違反し(焼却禁止違反)、罰金刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号ニ) |
住所 | 千葉県千葉市中央区本町二丁目6番16号 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和4年12月19日 |
処分理由 | 鈴木建設有限会社は、同社が法の規定に違反し(投棄禁止違反)、罰金刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号イ) |
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