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更新日:令和6(2024)年7月5日
ページ番号:546313
発表日:令和4年11月21日
環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、いずれも法が定める許可の欠格要件に該当したことによるものです。
住所 | 千葉県内 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和4年11月21日 |
処分理由 |
株式会社Aは、破産手続開始の決定を受けたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号イ) |
住所 | 千葉県内 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和4年11月21日 |
処分理由 | B株式会社は、破産手続開始の決定を受けたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号イ) |
住所 | 千葉県内 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和4年11月21日 |
処分理由 | 有限会社Cは、同社の役員が懲役刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号ニ) |
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