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更新日:令和6(2024)年7月5日
ページ番号:535904
発表日:令和4年9月20日
環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、いずれも法が定める許可の欠格要件に該当したことによるものです。
住所 | 千葉県内 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和4年9月20日 |
処分理由 |
A合同会社は、同社の役員が懲役刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号ニ) |
住所 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰二丁目10番地36 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和4年9月20日 |
処分理由 | 株式会社MASA1GROUP・湯澤コーポレーションは、法の規定に違反し(投棄禁止違反)、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者が同社の役員となったことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号ニ) |
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