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更新日:令和6(2024)年7月5日
ページ番号:529524
発表日:令和4年8月10日
環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業等の許可を受けた業者に対して、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、いずれも法が定める許可の欠格要件に該当したことによるものです。
住所 | 東京都内 |
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処分内容 (根拠条項) |
産業廃棄物収集運搬業許可の取消し |
処分日 | 令和4年8月10日 |
処分理由 |
A株式会社は、暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者が、同社の役員となったことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号ニ) |
住所 | 東京都内 |
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処分内容 (根拠条項) |
産業廃棄物処分業許可及び産業廃棄物処理施設設置許可の取消し |
処分日 | 令和4年8月10日 |
処分理由 |
B株式会社は、破産手続開始の決定を受けたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号イ) |
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