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更新日:令和4(2022)年7月5日
ページ番号:515817
発表日:令和4年6月1日
環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、いずれも法が定める許可の欠格要件に該当したことによるものです。
住所 | 東京都清瀬市下宿一丁目122番地 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和4年6月1日 |
処分理由 |
藤本土木サービス有限会社は、東京都知事から産業廃棄物収集運搬業許可の取消しを受けたことにより欠格要件に該当した(法第14条第5項第2号ニ)。 |
住所 | 神奈川県川崎市多摩区登戸3478番地1 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和4年6月1日 |
処分理由 | 有限会社三栄は、神奈川県知事から産業廃棄物収集運搬業許可の取消しを受けたことにより欠格要件に該当した(法第14条第5項第2号ニ)。 |
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