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更新日:令和5(2023)年12月25日
ページ番号:507967
発表日:令和4年4月20日
環境生活部廃棄物指導課
廃棄物処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業等の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2(法第14条の6において準用する場合を含む。)の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、いずれも法が定める許可の欠格要件に該当したことによるものです。
住所 | 千葉県いすみ市深谷1853番地 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和4年4月20日 |
処分理由 |
株式会社伊大知総業は、同社の役員が法の規定に違反し(投棄禁止違反)、罰金刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号ニ) |
住所 | 埼玉県内 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和4年4月20日 |
処分理由 | 株式会社Aは、同社の役員が刑法第204条の罪を犯し、罰金刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号ニ) |
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