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更新日:令和5(2023)年12月25日
ページ番号:486789
発表日:令和4年1月25日
環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者2者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、法が定める許可の欠格要件に該当したことによるものです。
住所 | 千葉県内 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和4年1月25日 |
処分理由 | 株式会社Aは、破産手続開始の決定を受けたことにより、欠格要件に該当した。 (法第14条第5項第2号イ) |
住所 | 東京都八王子市弐分方町542番地9 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和4年1月25日 |
処分理由 | 子安忍は、法が定める許可の欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号イ) |
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