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更新日:令和5(2023)年12月25日
ページ番号:481898
発表日:令和3年12月22日
環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、法が定める許可の欠格要件に該当したことによるものです。
住所 | 茨城県内 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和3年12月22日 |
処分理由 | 有限会社Aは、同社の発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主が懲役刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。 (法第14条第5項第2号ニ) |
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