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発表日:令和3年5月25日
千葉県環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、法の定める許可の欠格要件に該当したことによるものです。
住所 | 千葉県内 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和3年5月25日 |
処分理由 | 有限会社Aは、同社及び同社役員が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に違反し、罰金刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。 (法第14条第5項第2号イ及び同号ニ) |
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