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更新日:令和4(2022)年7月5日
ページ番号:425432
発表日:令和3年3月23日
千葉県環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業等の許可を受けた業者2者に対して、法第14条の3の2又は法第15条の3の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、下記1は法の定める許可の欠格要件に該当したこと、下記2は法の定める無許可営業及び投棄禁止違反に該当したことによるものです。
住所 | 千葉県千葉市稲毛区園生町260番地の12 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和3年3月23日 |
処分理由 | 有限会社徳之島興業は、同社の役員が法違反(焼却禁止)により、懲役刑及び罰金刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。 (法第14条第5項第2号ニ) |
住所 | 千葉県安房郡鋸南町保田350番地の1 |
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処分内容 | 産業廃棄物処理施設設置の許可の取消し |
処分日 | 令和3年3月23日 |
処分理由 | 有限会社アライ(以下「アライ」という。)は、産業廃棄物処分業の許可を受けていない者でありながら、産業廃棄物の処分を受託した上、当該産業廃棄物を千葉県内の土地に埋め立てて処分し、もってみだりに捨てていた。 このことは、法第14条第6項(無許可営業)及び法第16条(投棄禁止)の規定に違反するものであって、アライは、法第15条の3第1項第2号による許可取消しの要件(違反行為をし、情状が特に重いとき)に該当した。 |
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