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更新日:令和5(2023)年12月25日
ページ番号:402461
発表日:令和2年11月30日
千葉県環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物の処理等の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2第1項の規定により、許可取消しの処分を行いました。
住所 | 千葉県八千代市大和田51番7号 |
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処分内容 | 産業廃棄物処分業の許可の取消し |
処分日 | 令和2年11月30日 |
処分理由 | 株式会社エコ.サクラは、千葉県知事から、法に基づく改善命令によって、同社中間処理場における悪臭について必要な措置を講ずることを命じられたが、同社は、上記改善命令の履行期限までに、上記措置を完了しなかった。 このことは、法第19条の3の規定による改善命令に違反するものであって、法第14条の3第1号(違反行為をしたとき)に該当するとともに、法第14条の3の2第1項第5号による許可取消しの要件である「情状が特に重いとき」に該当する。 |
住所 | 千葉県内 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和2年11月30日 |
処分理由 | 有限会社Aは、同社の役員が懲役刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。 (法第14条第5項第2号ニ) |
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